運転免許更新手続き中にうっかり違反者講習をうけず、免許失効してしまいま
運転免許更新手続き中にうっかり違反者講習をうけず、免許失効してしまいました。失効期間は10日ほどです。この場合はどうしたらよいのでしょうか? 違反者講習というのは全く別の講習になりますので、更新で受ける講習は違反運転者講習になります。
警察署で手続きをして後日に日時指定をされて講習を受けるように言われたのを、受けられない状態で免許証の有効期限が10日間過ぎてしまったということですね。
警察署で手続きが済んでいるのならば、免許証は失効にはなっておらず講習を受ければ交付される状態にあります。したがって、現状で車を運転すれば免許証不携帯になります。
警察署に電話で事情を説明のうえ、講習の日時を確認して受ければ新しい免許証が交付されるはずです。 ①免許の有効期限内に警察署で更新の申請を出した。
②違反者講習の指定日を受けて免許の裏に指定日まで有効のスタンプを押してもらった。
③指定日に講習を受けなかった。
④講習を受けないで10日が経過した。
以上の経緯であってますか?
有効期限内に免許の更新の申請を出しているために、免許自体は失効していないと思います。
手元にある仮に延長された免許証が無効になっただけなので、警察で講習を受ければ新たに免許証が公布されると思います。
もちろん手元にある免許証は無効なので今の状態で運転は絶対にしないでください。
もし、更新が無効で失効してしまっているとしても、6か月以内であるならば、適性試験と講習を受ければ新規に免許証が発行されます。
とりあえず、更新の申請を出した警察署に電話をしてどうすればいいか確認すればいいと思います。 10日で復活するならその間運転しなければ済む事でしょう。 違反者講習受けなくたって
免許が失効するとは思えないのだが? 執行したのでしたら、もう更新は出来ません
新たに免許を取得する事になります
失効後半年以内に管轄の免許センターで手続きをすれば実技と学科の試験免除で新しい免許証を発行して貰えます 警察署で運転免許更新手続きされていると思います。
更新申請した警察署に問い合わせて違反者講習受けられると思います。
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運転免許センターで更新していますが、
誕生日前1ヶ月 誕生日後1ヶ月の更新猶予期間が有ります。
但し誕生日後は免許証失効していますので、
違反又は検問で捕まると無免許運転で処分されます。
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