免許取消処分について - 先日、同僚がひき逃げ事故に遭いまし
免許取消処分について先日、同僚がひき逃げ事故に遭いました。
車対車の事故で、相手が逃走。
相手から謝罪の電話などは受けたらしいですが、人身をかけると決めたらしく
ひき逃げ事件として登録されたようです。
同僚は全治2週間の加療と診断されています。
相手方は救護義務違反になると調べて出てきたんですが
普通ですと免許取消確定らしいですが、減免の余地があると
聞いたので、本当にこのような事件で減免があり得るのでしょうか?
私としては、ひき逃げするような方の取消処分を減免するのは
納得がいかないように感じました。
実際のところ、取消処分が減免されることがあるのでしょうか? 人間とっさに思いもよらぬ行動をとってしまいます。善良な方かもしれません。相手を厳しく罰しても何も生まれません。許してあげてみたら? 免停90日以上の行政処分の人には意見の聴取というものがあり、そこで減免するに相当するかが決定しますが、「ひき逃げ」などの特定違反行為は減免されることはありません。
救護義務違反(ひき逃げ)は35点になりますので、相手は欠格期間3年の免許取消しになります。この処分が減免される可能性は全くありません。
ひき逃げではなく、人身事故での点数加点による免許取消し処分ならば減免の可能性はありますが、特定違反行為での減免はありません。
相手には上記の行政処分とは別に、刑事処分として多額の罰金か執行猶予つきの懲役刑になります。 俗に言う「ひき逃げ容疑事件」とされた場合は、減免の可能性は普通ありません。
ただ状況によってひき逃げ認定ができなかったり、一旦止まって被害者が大丈夫ですと勝手にその場所を去ったしまった後に、痛みが出てひき逃げとして警察に届け出た場合は、多少の減免も有るみたいですが、救護の為に停止も無くそのまま行ってしまったりした場合は減免されませんよ。 ひき逃げで食らう免許の点数は、被害者が軽傷でも相当でかいです。
最低でも免許取り消し+欠格期間2年はいくでしょう。
ただ、長期免停と取り消し処分の前には「意見の聴取」というものがあって、
公安委員がドライバーの意見も聞いて、その上で処分が決定されることに
なっています。
「意見の聴取」の結果、免停の期間が短縮されたり、取り消し処分が免停処分に
軽減されたりすることがあります。
ただしそれらはものすごく稀なケースで、大抵は規定通りの処分が下ります。
まして欠格期間2年の取り消し処分ともなると、軽減されることはほぼないと
思われます。
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