bdd1148715057 公開 2012-3-14 18:36:00

免許更新について質問です。既出のさまざまな回答を拝見いたしましたが、不明だ

免許更新について質問です。
既出のさまざまな回答を拝見いたしましたが、不明だったため質問させていただきます。

私は現在原付免許を所有しています(2009年3月取得)。その更新期限は今年の5月です。
先日、その更新手続きのお知らせが届き、更新とともに違反運転者講習を受けなければならない旨が記載されていました。
というのも、2010年1月に速度超過で1点、同11月に事故で4点の違反をしてしまっています。
ちなみに前歴はなく1月の速度超過が初めての違反で、11月の事故からは違反はしておりません。
しかし原付の免許更新をする前に、自動車免許を取得できる予定がつきました。
そこで質問なのですが、原付の免許更新と自動車免許取得が重なった場合、違反運転者講習はどうなりますか?受講しなくてもよくなるのでしょうか?
時間はありますし、自分の身のためにも受講したほうがいいかとも考えていますが、その場合は自動車免許取得後に原付の違反運転者講習を受講することになるのでしょうか?
長くなってしまい申し訳ございません。ご回答いただければ幸いです。

1253229857 公開 2012-3-14 18:38:00

自動車免許の取得の有無にかかわらず
違反運転者講習は受けなければなりません。

1052698051 公開 2012-3-15 09:41:00

別の免許を取得すると、免許の有効期限はのびます。
免許を取得したときの条件により、3年または5年のびます。
(ただし所得日から次の誕生日までを最初の1年とし、
以後誕生日ごとに1年で、+1か月まで有効)
貴方の場合、更新期間中の誕生日前に併記した場合、
2014年5月
更新期間中の誕生日後に併記した場合、
2015年5月
が有効期限になります。
更新の前に別免許を取得(併記)した場合、
更新ではないので、更新時の講習は必要ありません。
更新時、違反運転者講習となるのは、
更新の年の誕生日の40日前に2回以上または4点以上の違反をしている
場合ですので、
有効期限が2014年でも2015年でも次回更新時の講習は
違反運転者講習になります。
更新時の違反運転者講習は更新のとき受けるものなので、
併記しちゃうと受けられません。
どうしても受けたいなら更新して違反運転者講習を受講後
併記してください。
試験合格後、免許交付せず保留も可能です。
(申請時に申し出ないと、流れで交付されちゃうと思いますが)


ちょっとつじつまが合いませんが^^;
更新期限5月ということは、4月がお誕生日ですね。
2009年3月取得なら2011年5月が更新期限だと思いますが・・・
2009年4月以降に取得ではありませんか?

1150770319 公開 2012-3-15 00:04:00

2009年3月に原付免許を取得したのならば、今年の更新が初回更新となります。初回更新は違反の有無に関わらず、全員が2時間の講習を受けることになります。
貴方は2010年1月と11月に2回の違反をしていますが、この違反がなくても講習は2時間です。更新の有効期限前に普通免許を取得した場合は、新しく発行される免許証はブルーの3年間有効のものになりますので、更新をしないで(講習を受けないで)免許証発行となります。
講習が受けたいというのならば、原付免許の更新をしてから普通免許を取得すればいいことになりますが、4,250円の更新手数料がかかることになります。

1115477875 公開 2012-3-14 18:56:00

併記と更新の関係を調べてみてください
安易に人に聞くより
知識がつきますよ
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