免許停止処分に先立って開けれる「意見の聴取」の前に行政手続法18
免許停止処分に先立って開けれる「意見の聴取」の前に行政手続法18条により文書等の閲覧請求をしましたが、係りの人から「聴聞」ではないから見せられないと断られました。係りの人の言ってる事は正しいですか? 行政手続法では「聴聞」と「弁明の機会の付与」という手続きが区別されています(同法13条1項)。免許停止のように比較的軽微な不利益処分の場合は後者の手続きとなるので、文書の閲覧請求はできません。
これが免許取り消しのように重大な不利益処分となれば閲覧請求が可能です。 意見を聞くだけで取り調べでは無いからね・・・・・
意見を言ったから何かが変わる事も無いけどね・・・
例えば免停が無くなるとか軽減されるとか・・・・無いよこんな事は・・・
ただ単にあなたの意見を聞いてみると言うだけです・・・・
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