こんにちは。原付免許を持っています。ところが、1年以内にスピード違反(2点
こんにちは。原付免許を持っています。
ところが、1年以内にスピード違反(2点)一時停止無視(2点)で、初心者講習などの通知が来ましたが、無視していました。
そしてこの前、
駐禁で
点数が加算されてしましました。
違反者講習や再試験などの通知が来ましたが、無視していました。
すると、免許取り消しの通知が来ました。
ここで質問です!
今普通免許所得のために教習所に通っているんですが、免許取り消しになると、すぐに免許を所得する事ができますか?
友達からは原付が取り消しになって1年たたないと他の免許は取れないって言われました。
どうでしょうか。
長くてすみません。 初心者講習で免許取り消しの場合は、欠格期間が設定されていないそうなので、すぐ取れるようです。一応公安委員会に確認してみてください。 初心運転者講習を不受講、再試験を不受験にしたために、原付免許の初心取消が確定していますので、普通免許の本免学科試験を受験するまでに、まず、原付免許の取消処分を受けなければなりません。
この初心取消に欠格期間は指定されませんので、普通免許の取得は可能で、教習が無駄になることはありません。
しかし、一方で点数制度上で前歴0回累積6点に達したこで該当した違反者講習を不受講にしたために、30日の免許停止処分の該当者となっています。
原付免許の取消処分を受けた後、普通免許の本免学科試験はすぐに受けることができますが、この30日の処分を受けなければならないことが残っていますので、30日より取消処分を受けた日から経過した日数を除外して残った日数については保留処分として免許の交付が保留されます。
免許の即日交付を受ける為には、原付免許の取消処分を受けて30日が経過した後に本免学科試験を受験するようにしてください。
なお、保留処分を受けたり、30日経過するのを待って免許を取得しても、免許停止処分を受けた場合と同様に前歴(行政処分歴)と数えられますので、免許は前歴1回累積0点での交付となり、合計4点以上の違反をすることで最低でも60日の免許停止処分を受けることになるので注意してください。
今後、通知類が来た場合には無視等は絶対にしないようにしてください。
原付免許の取消処分は早めに受けるようにして、処分を受けた場合には「初心の取消処分」を受けた旨、教習所へ申告をして、必要に応じて本籍地記載の住民票を提出することで教習は問題なく継続することができます。 いえいえ、初心者講習→再試験→不合格(君の場合は無視)の時はすぐに免許が取れます。この場合の欠格期間というのはなく、明日でもすぐに免許が取れます。
ただし、既に原付免許は剥奪状態ですので、自動車学校とかに原付は乗って通ったり学校にも行けません。原付に乗るには、先に原付免許を取りに行くか、自転車や電車で通ってください。無免で検挙されると、欠格が付いちゃって今度は自動車の免許は1年以上取れなくなります。
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