哀川里代 公開 2012-3-14 19:51:00

運転免許停止の件について。停止期間短縮の講習への出頭通知書が届

運転免許停止の件について。停止期間短縮の講習への出頭通知書が届きました。出頭日時は19日です。
その日時に都合が悪くて出頭できない方は、22日に出頭してください。

と書かれています。
19日は都合が悪いので、22日に出頭したいのですが連絡等は必要なく22日に出頭すればいいのでしょうか?

oxa1248562798 公開 2012-3-14 23:44:00

行政処分の通知には出頭日が指定されています。その通知はあくまで行政処分の免停の出頭日であって、免停講習を受けなさいという通知ではありません。
免停講習は任意ですので、費用や時間をかけてまでして停止期間を短縮したくない、というのならば講習は受ける必要はありません。免許証を預けて定められて停止期間が過ぎれば免許証は戻ってきます。
通知に貴方が書いたような内容が明記されているならば、連絡などをせずに22日に出頭すれば大丈夫です。22日も都合が悪くなった場合は連絡をしないとなりません。

qzm1247463935 公開 2012-3-14 23:14:00

先方が日にち指定しているので連絡不要
講習へ出頭?がよくわからないけど。
俺の場合検察に出頭だったけどなー
免停者講習は月に一回だけだったと思う。
本当に講習なの?
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