運転免許証の更新期間前の更新について教えてください。誕生日が11月中旬な
運転免許証の更新期間前の更新について教えてください。誕生日が11月中旬なので更新期間は10月中旬から12月中旬なんですが、
8月か9月頃から海外へロングステイしようと計画しています。
ロングステイは決めているのですが、出発日はまだ決めていません。
なので、航空券の予約もまでしていません。
この場合、航空券がなくてもパスポートを持参すれば更新期間前の更新ってできるのでしょうか?
それとも航空券等の確実な証拠のようなものが必要なんでしょうか?
出発が急に決まってしまうかもしれないので確認しておきたいので・・・
どうか、よろしくお願いいたします。補足日本からはノービザで出国しロングステイビザは現地で取得する予定です。
それでもビザがないと免許証の更新期間前の更新はできないのでしょうか? 出発前にあらかじめ更新の手続きをすることができます。その場合、
すでに免許証の更新期間に入っているときは、通常の更新手続きをすればよいのですが、この更新期間の前であるときは、通常の更新手続きに
必要な書類のほかに、海外旅行をすることを証明する書類(パスポート
など)が必要です。
なお、この更新期間前の更新の場合は、免許証の有効期間が通常の
手続きによる場合よりも短くなりますので、新たに交付された有効期間に
ご注意ください。
最後に、パスポートの査証欄で今後の渡航先が空白であれば、更新
の手続きは不可能です。査証欄に記入押印してもらうためには
航空券がどっちみち必要です。
よって、航空券がなければパスポートに渡航地と期間が記入されることは
ありえませんので、査証のないパスポートがけを持参してもダメです。 期間前更新には
パスポート等、更新期間中に海外に出国するため手続ができないことを証明するもの
とありますので、あなたの場合、手続きができないという証明ができませんので無理だと思います
そういう方のために失効した免許の取得に特例が設けられています
来年の6月の誕生日までに帰ってくるなら6ヶ月以内のうっかり失効と同じ手続きで再取得が可能です
6月の誕生日をすぎるようであれば、失効後3年以内であれば帰ってきてから1ヶ月以内に手続きすれば
再取得が可能です
国外免許証がほしいというのであれば
あなたの状況で期限前更新が可能なかは試験場に問い合わせてみるのが一番だと思います
それか、出発を更新後にするかですね 更新期間に「やむを得ない理由」で更新ができない場合には、更新期間前に更新することが可能です。
更新をするためには、「やむを得ない理由」を証明する書類が必要になります。海外へ滞在する予定ならば、パスポート・ビザ・留学証明書などが必要になります。航空券は長期滞在ならば行きはあっても、帰りはないので更新期間に更新ができない「やむを得ない理由」の書類としては扱われません。
必要書類が揃ったら運転免許証・手数料・証明書類を持参して免許センターで手続きをしてください。書類が不十分の場合には再提出を求められることがありますので、事前に免許センターで揃えた書類で大丈夫かを確認しておくほうがいいでしょう。
期日前更新を行うと更新の年の誕生日を1回として計算されるので、次回の更新が通常より1年早くなります。
<追記>
パスポートには出国や入国をしないと査証は押されませんので、ビザがなければ「やむを得ない理由」を証明することは難しいと思います。
おそらく審査で落とされると思います。
ページ:
[1]