mja1046269817 公開 2012-3-21 17:05:00

私は免許はもっていませんが、原チャリは持っていました。そして12月中旬に無免許

私は免許はもっていませんが、原チャリは持っていました。
そして12月中旬に無免許幇助で警察にお世話になってしまいました。
ですがまだ家裁からの通知などは全然来ていません。
しかし私は16才の誕生日が先日来ました。
この場合私は免許を取得して宜しいのですか?
もし取得した後、家裁から通知がきて処分を受けたら免許はどうなりますか?
意味の分からない文章ですいません。
答えて頂ければ嬉しいです。

1152978300 公開 2012-3-21 17:17:00

まず、免許の欠格期間と、家裁は関係ありません。
家裁とは無関係に、免許の欠格期間は発生していると推測します。
欠格期間中に免許証を取ろうとして、試験に合格しても免許証の発行拒否となるでしょう。
一応、警察に出向いて、免許証の点数を確認する書類を書いて提出したらどうですか?
(免許証の点数と言いますが、実際には本人に付く点数なので、無免許でも点数は発生します。)
もし点数が0点なら、普通に取れます。
点数が19点なら、1年間の欠格期間が発生してます。

zfs1148803327 公開 2012-3-21 20:36:00

自動車学校に行って普通自動二輪免許をとってもかまいませんが、交付されないだけです。

1245357276 公開 2012-3-21 17:54:00

無免許運転ですから、1年は免許はとりにいけません。
家裁へ保護者と一緒に出頭することになるでしょう。
未成年なので罰金はないかもしれません。
ただ、保護観察などの処分がつく場合もあります。
常習性がある場合は、少年院という最悪の処分もありますから、二度と無免許で乗らないように。
とりあえず、処分が出るのを待つしかありません。

tab1113250021 公開 2012-3-21 17:12:00

無免許幇助は免許取得の欠格期間が1年になるので、残念ですが取れません。原付を誰かに貸したとなれば責任は免れません、家裁から通知が来たら裁判になり親権者と一緒に裁判所へ出向く事になります
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