平成19年以前に普通車免許を取得し現在は中型免許で「中型車は8tに限る」と
平成19年以前に普通車免許を取得し現在は中型免許で「中型車は8tに限る」と記載されています。これは以前の普通車の積載量4トン未満乗車定員10人以下まで運転出来るとの事ですが
もしこの免許で15人乗りの車を運転したら無免許運転になるのでしょうか?それとも免許の条件違反になるのでしょうか? 条件違反です。
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下 無免許運転ではなく、条件違反になります。 条件違反になると思います。
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