車の所有者(親)がゴールド免許で駐車違反したのではなく、家族が駐車違反
車の所有者(親)がゴールド免許で駐車違反したのではなく、家族が駐車違反をしてしまい支払い通知が届いた場合、親が違反金の支払いをしたら、次の更新でゴールド免許では、なくなってしまうのでしょうか? 放置駐車違反で放置車輌に貼られる黄色いステッカーには管轄の警察署が書かれていますが
誰が違反したにせよ、その警察署へ
出頭する・しない、が違反点数に関わって来ます。
①出頭した場合は出頭者を違反者として処理されるので
出頭した本人に対して放置駐車違反の違反点数が付く上に
放置駐車違反金を納付する事になります。
②出頭しなかった場合は後日その車の「使用者」に対して
違反金の仮納付書と言う物が送付されて来ます。
所有者=使用者=親御さんであれば、当然親御さんに送付されます。
その納付書で違反金を納付すれば「誰にも違反点数が付きません」ので
違反金を納付すればそれで終わりです。
したがって、親御さんが違反場所の管轄地である警察署へ
出頭しない限り、親御さんに違反点数が付く事は有りませんので
ゴールド免許は継続されます。 使用者責任まで放置して納付すれば違反点数は発生しません。
違反者として納付すれば発生します。 親が自分を違反者として反則金を納付してしまえば、点数は親に来で、次回更新のゴールドは当然ありません。
また、これは犯人蔵匿罪という犯罪になります。
反則金を親が出してやるのは、問題ありません。扶養家族なら言うまでもなく、そうでなくても年間60万円までの贈与は無税なので。
キチンと警察署の交通課に違反した本人が出頭し、所有者である親は無関係だと説明すべきですね。 違反したのはゴールド免許の親御さんじゃなくて、別の人ですから、別の人がした違反をなぜ親がかぶらなきゃならんのか?おかしいでしょ?だからそんなことはありません。
まあ、誰が駐禁したのかわからないから、所有者である親御さんが泣く泣くかぶってあげたってんならともかく。
その駐禁して持っていかれた車がレンタカーだったら、レンタカー屋がその違反を被るわけにはいかないし。
ページ:
[1]