pre1154456 公開 2012-3-13 18:13:00

車の免許証で、失効を1年位してから、とった場合、又最初からと同

車の免許証で、失効を1年位してから、とった場合、
又最初からと同じで、初心者マーク付けないと、行けないですか?
補足と言う事は、初心者マークをやっぱり付けないと、いけないみたいですね
周りから聞いたもので、本当かなと、思って

1150278772 公開 2012-3-14 10:33:00

~初心運転者標識は必要です。
免許を再取得した場合に初心運転者標識の表示が免除されるのは、失効後6ヶ月以内に失効手続きで免許を復活させた場合のみです。
6ヶ月を超える失効で免許を再取得した場合や失効が6ヶ月を超えなくても、免許が再試験不受験もしくは不合格で取り消されての再取得では、1年が初心運転者期間となり、初心運転者標識の表示が必要です。
過去の免許期間が何年あったとしても再取得をしただけでは経歴は反映されず、標識を免除にするには過去の免許経験を生かして、上位免許の中型や大型免許をさらに取得する必要があります。
また、やむを得ない理由がある場合には失効後6ヶ月以内だけでなく、6ヶ月超え3年以内でも失効手続きにて試験免除で免許を再取得をすることができますが、失効後6ヶ月を超えていると1年が初心運転者期間となり、初心運転者標識の表示が必要です。(免除される規定がありません。)
ただし、失効手続きで再取得した免許が中型免許(8t限定含む)以上の場合には、初心運転者期間もなく、初心運転者標識の取付も不要です。

「過去の運転免許歴が1年以上あれば必要ありません。」という回答がありますが、そのような免除規定は存在せず、試験場さえ誤解していることも多いです。(理由ありの6ヶ月超えの失効手続きで標識が免除になるという誤解)
千葉県警察のHPには正確な説明がありますので、リンクをしておきます。
http://www.police.pref.chiba.jp/license/lose_effect/lose_effect3.php
「初心運転者期間該当者」のところに「免許が失効後6ヶ月以上経過するとやむを得ない理由があっても初心運転者期間に該当します。」と記載されているように、失効後6ヶ月以内の再取得でなければ、失効、取消処分等免許を失った理由に関係なく、再取得から1年が初心運転者期間となり、標識の表示が必要です。

1253181845 公開 2012-3-14 08:21:00

失効、再取得した場合
過去の運転免許歴が1年以上あれば必要ありません。
ただし、新しい免許証では確認する術がないので
その都度、照会センター等で確認される必要があります。
事実、私自身が不測の事態で免許を失い再取得した時に警視庁に問合せました。
面倒だったので運転記録証明を準備し、車に常備していました。
その直後、大型1種を取得しましたので不安は無くなりましたが・・・
(ここでも運転記録証明を用いて、普通1種取得数ヶ月で大型1種を取得です)
ご参考までに

sta111866793 公開 2012-3-13 18:24:00

過去に免許を所有していた年数が1年を越えていれば、運転する際初心者マークは必要ありませんが、免許証は免許証番号も取得年月日も含めて新しい免許証となります。

宫非 公開 2012-3-13 18:23:00

失効して1年後に再度取得するならそうですね
ページ: [1]
全文を見る: 車の免許証で、失効を1年位してから、とった場合、又最初からと同