rao1148933007 公開 2012-2-26 10:40:00

コンビニの駐車場で無免許で車の運転の練習をしていたら、無免許運転になるの

コンビニの駐車場で無免許で車の運転の練習をしていたら、無免許運転になるのでしょうか?
道交法上の『公道道路』になるのでしょうか?

1013673109 公開 2012-2-26 10:43:00

特定多数の人が入ることが出来る場所は道路とみなされるそうです
ですのでコンビニの駐車場は『公道道路』に含まれると思います。

wsh125368820 公開 2012-2-28 15:55:00

そうですね。
無免許運転となります。
無免許運転は道路交通法で禁止されており、
道路交通法は公道に適用される法律です。
ですが、無免許や飲酒運転、薬物使用での運転などに
関しては、公道以外にも適用されます。
具体的には、
・公道と境目なく接している
・公道と明快な境界、区分けがない
・他の人や車が出入り可能。公の交通にも使用されている
などの場合には、公道外の私有地などでも
「みなし公道」とされ、道交法が適用されます。
コンビニの駐車場などは、その典型ですね。

son1019117730 公開 2012-2-26 13:25:00

皆さんも言っているかと思いますが、
道路以外の場所でも、第三者が自由に出入り出来る場所は『みなし道路』とされ、道路交通法の摘要になる場合があります。
コンビニ、スーパーの駐車場等、第三者が自由に出入り出来ますよね?そういう場所だと運転すると無免許になる可能性がほとんどになります。
河川敷とかでも第三者が自由に出入り出来るので、運転すると無免許です。
自宅敷地内でも、第三者が自由に出入り出来る状態ならダメですよ。
よく繁華街で車で飲みに来て、帰りに駐車場で警察に取り締まりに合うってのはそういう事だからです。駐車場は一応私有地ですが、自由に出入り出来るから運転すると飲酒運転で摘発対象になる、という事です。
サーキットだったら、完全に一般の人間は自由に出入り出来ない状態ですから、そのサーキットライセンスを持っていれば無免許でも運転可能です。ま、サーキットライセンス取得には運転免許取得者が前提なんで、一般の走行会とかでなく、貸し切りの場合だけでしょうね。

wwc1149045589 公開 2012-2-26 11:08:00

駐車場の持ち主の娘が練習してて警察に注意を受けました。
注意だけでしたが、やはり不特定多数の車を受け入れている状態ならダメのようです。
入り口を締め切って占有状態ならだれにも文句を言われないと思いますが。

kak1239606227 公開 2012-2-26 10:52:00

基本的に、完全な私有地で関係者以外の立入りを禁止していない限り、不特定多数の出入りがある可能性がある場所では無免許運転扱いとなる場合もあります。

1150956634 公開 2012-2-26 10:50:00

店舗駐車場のような不特定多数の利用者が出入りするような駐車場は『みなし公道』に分類されます。
また、店舗側が迷惑行為であると判断し警察に通報した場合道交法ではなくて刑法や地方条例等のもとで検挙されることになります。
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