vie125951420 公開 2012-2-27 17:51:00

こんばんは高校二年生です。原付を無免許の友達に貸して自分が補助罪

こんばんは 高校二年生です。
原付を無免許の友達に貸して 自分が補助罪で免許取り消しになりました。
欠格期間は一年です(2012年11月20日に欠格期間終了)
私はもう原付の取るつもりは無く三年生になって普
通車の免許を取ろうと思ってます。
そこで仮免を取る際運転免許取り消し者講習をうけなくてはいけないのですか?
原付の免許を取り消しで車の仮免を取得の際関係してくるのですか?
回答おねがいします。

pap1246447345 公開 2012-2-28 15:44:00

取り消し処分者講習を受講しなければなりません。
ほう助罪とはいえ、
原付の免許とはいえ、
正式に免許の取り消し処分を受けており、
欠格期間が設定されていますので、
いかなる種類の運転免許であろうと、
取得の際には取り消し処分者講習を修了していないと、
本免許証の発行はしてくれませんし、
試験も受付してもらえません。
お調べになっているかもしれませんが、
取り消し処分者講習は
・2日間連続
・合計13時間
となります。
費用は約34000円となります。
また、講習は免許センターでの開催となりますが、
総じて受け入れ可能人数が多くないので、
早めに予約をしないと、なかなか講習を受けることが
できないので、タイミングを合わせて早めの予約を
されることをお勧めします。

bdt1149213636 公開 2012-2-28 00:46:00

何の免許を取得するにしても、取消処分者講習の受講は必要です。
無免許運転幇助には運転行為がない為に違反点数が付くことはありませんでしたが、重大違反唆し等として無免許運転をした人と同等の欠格期間1年の点数制度外の免許取消処分を受けられています。
点数制度外の処分でも欠格期間が指定された取消処分を受けたことには変わりありませんので、欠格期間を満了して免許を再取得するとなると、取得する免許の種類に関係なく、取消処分者講習を受講しなければ運転免許試験を受験することができません。
取消処分者講習は取得する予定の免許の種類に応じて、四輪車講習もしくは二輪車講習を受講することになります。
普通免許の取得予定でしたら四輪車講習の受講になりますが、教習所の入所や仮免許の取得までに済ませる必要はなく、教習所を卒業して本免の学科試験を受講するまでに済ませておけばよいです。
(運転免許試験の受験日より過去1年以内に取消処分者講習を受講していることが必要→受講が早すぎると無駄になる。)
取消処分者講習は教習所へ入所をする前でも受講をすることができるのですが、現実問題として質問者さんのように始めて普通免許を取得する人は教習を進めてある程度運転ができるようにならなければ、取消処分者講習で運転指導を受けることは不可能ですので、仮免許を取得すれば受講予約ができる頃と考えておかれるといいでしょう。
なお、講習の受講車種で取得免許の制約を受けることはありませんので、二輪車講習を原付車で受講して実際には普通免許を取得するということも可能ですが、原付車で講習を受けてもあまり今後には役立ちませんので、普通自動車での受講をお勧めします。
先の回答に前歴のお話が出ていますが、取消処分を受けて再取得をすると何でもかんでも「前歴1回の0点でスタートになります」ということにはなりません。
質問者さんの場合には違反点数が付かない点数制度外の取消処分ですので、処分を受けたことは前歴にならず、これまでに免許停止処分を受けたことがなければ、免許を再取得すると前歴0回での交付となります。
ただし、過去に原付での違反があり、その後、免許の効力が有効な状態で1年を無事故無違反で過ごした事がなければ、その点数についてはそのまま再取得後も累積されますので注意してください。
例えば、前歴0回累積2点の状態で免許がなくなったのでしたら、再取得をしても前歴0回累積2点での交付となります。(違反が点数制度の過去3年を外れる場合を除く)

1240821893 公開 2012-2-27 23:55:00

普通免許の仮免許は関係ありません。免許取消しを受けた人が免許を再取得するには、次に取得する免許が何であれ「取消処分者講習」を受けなければなりません。
その講習の修了証書をもらって初めて免許を受ける資格を得ることができます。
取消処分者講習が修了したら教習所通いとなりますが、教習は初めて運転免許を取得する人と同じです。ただし、普通免許を取得したさいに取消しを受けたことで前歴1回の0点でスタートになります。
初めて免許を取得する人は前歴なしなので、累積6点以上で免停となります。貴方は前歴1回なので、累積4点以上で免停となります。免停日数も長いので、初めての人よりかなりハンディが大きいので注意して運転してください。

ats1014223151 公開 2012-2-27 20:23:00

免許取消処分を受けた場合は欠格期間満了後に取消処分者講習(2日間)を受け取消処分者講習終了通知書を持参しなければ試験を受ける事は出来ません。

1252093319 公開 2012-2-27 18:10:00

確か欠格終了して3年以内の再取得は講習は必須の筈ですから、取消処分者講習は受けないといけない筈ですよ。

116452314 公開 2012-2-27 17:58:00

まず最初に『補助』じゃなくて『ほう助』ね。
運転免許証とは個人に与えられるものです。
取り消しになっているということはあなた自身に交通社会に出てくる資格が無いから取り消しになった訳です。
『原付に乗っちゃいけないのではなくて、交通社会には出てきてはいけない。』
ということです。
だから、取り消し者講習を受けなくてはならないんです。
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